2021年に入り、デザイン業務のシェアが高まってきた個人事業主のMoryです。
Web制作では、源泉徴収税を気にせずに請求書作成ができたのですが、デザイン業務となると源泉徴収対象になります。
源泉税について記載した記事はこちら↓
今回は、源泉税の仕訳をするタイミングについて、税務署に問い合わせました。その結果を備忘録で書きます。
同じ悩みを持たれている個人事業の方のご参考になれば幸いです。
「売上」を立てているのは、請求発行時?入金時?
まず、そもそも源泉税の仕訳を起こすタイミングは2パターンあります。
請求発行時に仕訳を立てるパターンと、
入金時に仕訳を立てるパターンです。
どちらを選択すべきかは、「売上」を立てているタイミングによって異なる。とご回答いただきました。
つまりは、
売上を請求時にたてている場合 = 請求時に源泉税をたてる
売上を入金時にたてている場合 = 入金時に源泉税をたてる
となります。
私の売上は、掛売で請求時にたてているため、前者の「請求時に源泉税をたてる」がいいのでは?との事でした。
また、掛売の場合、取引先の企業で仕訳を起こす預り金と整合性が取りやすいため、こちらの方がいいのではないかとおっしゃっていただきました。
特に12月の請求時には期ずれを起こしてしまうので、双方同じ月で源泉の認識をさせるのが分かりやすいですね。
仕訳
源泉徴収税は、「事業主貸」もしくは「仮払税金」の勘定科目を使用します。
私は、やよいクラウドを利用してるため、「受取報酬の源泉徴収税」という科目を使用します。
やよいクラウドをご利用されている方は、やよいのQ&Aでかんたん取引入力が使えるよ!と説明しておりますので、こちらのURLをご参照下さい。
売上から源泉所得税が差し引かれて入金があったときの仕訳は?
請求時に売上を立てている場合
売掛金 / 売上
事業主貸or仮払税金 / ←源泉所得税
入金時に売上を立てている場合
預金 / 売上
事業主貸or仮払税金 / ←源泉所得税
請求書を発行しているが、入金時に源泉を認識する場合
税務署に問い合わせをした時には、この話は出なかったのですが、調べるとこのような仕訳の方法もあるそうです。
【請求書発行時】
売掛金 / 売上
【入金時】
預金 / 売掛金
事業主貸or仮払税金 / ←源泉所得税
さいごに
入金時に源泉を認識させるのが一般的という記事も拝見しましたので、気になる方や、仕訳に不安がある方は、管轄の税務署にお問合せすることをお勧めします。
対応して下さるご担当の方によっても、判断が異なる可能性もありますので、最終的にはご自身でご確認下さいm(__)m