2022年1月1日施行 「電子帳簿保存法」改正について国税に問い合わせてみた

今まで、事前申請が必要で敷居が高かった電子帳簿保存法が緩和されるため、不明な点を国税に問い合わせてみました。
電子帳簿保存法の要件を満たしているのか、気になっている方の参考になりますと幸いです。

記事に書かれている事以外の詳細や、不明点については、直接、国税に問い合わせてください。

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電子帳簿保存法の改正についてのリンク

本記事に該当する国税庁へのリンクはこちらになります。

改正についてのトップ:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm
改正について分かりやすく紹介した図:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
                 :https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021011-017.pdf

問い合わせで確認した事

Q.今後、紙での交付がNGになるという制度でしょうか?

A.そんなことはありません。紙での交付も引き続きできます。

Q.事前申請がいらないか?

A.改正により事前申請は必要なくなりました。

Q.それぞれの証憑をHD等のデバイスに保管することで要件は満たすでしょうか?

A.要件を満たします。

Q.請求書をメールで交付した場合、先方に渡ったという証明をどのように残せばよろしいでしょうか?

A.メールを保管してください。

<追加メモ>
メールシステムは色々存在しますが、許可されないシステムがあるか確認したところ、制限は設けておらず、どのメールシステムを利用しても良いそうです。

Q.紙の領収書の場合、スキャンして保管という認識で合っておりますでしょうか?

A.あってます。

<追加メモ>
Amazonや楽天など、ECを利用した場合はそもそも電子領収書が発行されるため、そのPDFを保管することで要件を満たすそうです。

Q.請求書の電子取引ができるクラウドサービスを利用しなければ適用されない。そういった事はありますか?

A.ないです。

<追加メモ>
電子帳簿保存法を調べると、認可を受けたトークンを合成したタイムスタンプを発行するシステムじゃないとダメ!などと色々書かれていたので、クラウドサービスを利用しなければ、適用されないと思っていましたが、前途のようにHDへのデータ保存で要件は満たされるようです。
「この制度を利用するために、さらにお金飛んでいくのかぁぁぁ(泣)」と思っておりましたので、安心しました(笑)

改正前は、事前申請が必要だったり、対応しているサービスを利用しなければなりませんでしたが、かなり緩和されたと感じました!
この改正を期に、ペーパーレスな運営を!!

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