現在、Web制作をフリーで行っている個人事業主です。
※プログラミングがメインです。
本記事では、「Web制作業務が源泉徴収の対象になるのか?」を国税に確認しましたので、その件を記事にします。
同じ悩みを持たれている個人事業の方のご参考になれば幸いです。
まず、源泉徴収が必要なケースを国税庁HPで定義しておりますので、御覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
この中の「原稿等の報酬または料金」とはどのような業務に該当するかの表がこちらです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm
「原稿等の報酬または料金」の中に「デザイン」という項目がありますね。Webデザインは明記されていませんが、ここで定義されているデザインに該当する場合、源泉徴収の対象となります。
Web制作って業務の一環としてWebデザインが入るケースが多いと思います。
このWebデザインを含めた仕事をした場合、10.21%(売上100万円以下の場合)の源泉徴収対象者になるのでしょうか?
対象となった場合、請求書はコーディング部分とデザイン部分を分けて処理しなければいけないのでしょうか?
ここをはっきりさせておかないと、運用にもクライアントにも響いてきますので、国税に問い合わせをしました。
結論から申し上げます。「制作業務の一環で発生したWebデザインは源泉徴収の対象になりません。」とのことでした。
念押しで、「ということは、Webデザインもコーディングも含めて消費税を乗せた請求書で大丈夫ですね?」と伺ったところ、「それで大丈夫です。」と言っていただけました。
業務内容に応じて請求書を分ける必要がないとのことで一安心です。
この件について、Webデザインは源泉の対象になると書かれている記事をいくつか拝見していましたので、実際どうなんだろうと気になっていました。
国税に問い合わせて回答を得られたので安心しました。
今回の問い合わせは、WEB制作の一環で発生したWEBデザイン業務という内容でした。
私の業務はプログラミングが中心で、デザインといってもイラストを描いたりというものではありませんので、Webデザインの中でも挿入するイラストを作成したりといった方は、対象になる可能性もあります。
イラスト制作やデザインメインで事業をされている方は、別途国税にお問合せされることをお勧めします。