さて、今年も確定申告が始まりました。
筆者は、昨年微々たる益を仮想通貨で得ました。微々たる益であれどちゃんと申告せねば!事業の所得申告に加えて仮想通貨の所得申告が初めてなもので、色々躓きました。
躓いた事をしたため、どのサイトを参考にしたか、記事に書きます。同じように躓いている方の参考になりましたら幸いです。
注意)記事の内容は、投稿日時点での内容になります。まだまだ仮想通貨に対する制度は追いついていないと感じますので、今後法改正などにより認識が変わる可能性が大いに考えられます。不明な点がある際には、管轄の税務署へ問い合わせてください。(税務署の方も問い合わせた時、判断が難しいとおっしゃっていましたが・・・)
仮想通貨は移動平均法?総平均法?
国税では、仮想通貨を「暗号資産」と位置づけしています。
(ボヤキ)ステーブルコインだとFXみたいな扱いになるのかな・・・どの分類になるのであろうか・・?
仮想通貨の所得計算方法には「移動平均法」と「総平均法」の2種類がありますが、多くの方は「総平均法」に該当するかと予想します。
移動平均法を採用するには、所得税法施行令第119条の3により「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を確定申告期限までに提出しなければなりません。
つまりは、この申告の存在を知らないと「総平均法」に自ずとなります。筆者も申告の事を知らなかったため「総平均法」になりました。
(申請まだ間に合うけど、微々たる益なのでどちらの計算方法でも良かったです。。)
移動平均法と総平均法の計算方法
計算方法は国税が提供しているエクセルを利用する事で簡単に算出ができます。リンクはこちら↓
いざ!確定申告
給与所得のある方は、スマホでe-taxが便利です。
しかも、給与所得の方の場合、国税がHOW TOをPDFで詳しく説明してくれています。
さて、筆者のようなフリーランスの場合、所得の分類は「雑(その他)所得」になります。
種目は「暗号資産」にします。
金額欄には、前項でお伝えしたエクセルで計算した収入金額と必要経費を入力します。源泉徴収税額は0です。
支払者情報欄には、仮想通貨交換所の名前を記載します。
え?財産債務調書が必要?
ここがつまずいた点でございます。
筆者は会計ソフトを「やよいクラウド 青色申告」を利用しているのですが、仮想通貨の申告をすると同時に「財産債務調書」の郵送を別途行ってくださいといったアナウンスがされます。
そこで、財産債務調書を調べたところ、以下のような方が対象となることが分かりました。
所得税等の確定申告書を提出しなければならない者で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額(注1)が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注2)を有する者
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/2708.htm
元ソースはこちらです↓
見る限り、筆者は対象者ではないため税務署に問い合わせてみました。
Q:事業所得と暗号資産の申告を行ったところ「財務債務調書」の郵送が必要と出たのですが、提出義務の要件を満たしていない場合、提出しなくても良いか?
A:必要ではないと判断します。万一、提出が必要になった場合、こちらからご連絡します。
税務署の方もこの回答を出すまでに、何度か確認を挟んで悩まれていました。。。
国税に問い合わせたら答えいただけますかね?と尋ねても、おおよそ同じように悩むだろとおっしゃっていました。
仮想通貨の問い合わせが最近増えてきてはいるものの、対応が追い付いていないといった印象を受けました。
もちろん財務債務調書の提出要件を満たす方は、提出が必要です。
ともあれ、無事に確定申告を終えました。
めでたしめでたし